マンション管理士は、マンション管理の諸問題に対して管理組合の立場に立って、解決を支援する専門家です!業務地域◇阪神地区:西宮市,宝塚市,芦屋市,神戸市,伊丹市,尼崎市,三田市,川西市ほか隣接地域

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2012/05/21:6/8
2012/05/20:51/380

2011/05/22より6747/142145
マンション管理士 毎野−管理組合の問題、管理委託の問題、大規模修繕の問題−

マンション管理でこんな問題はありませんか?

管理組合の問題

  • 管理組合の役員のなり手がなく、継続的な組合運営ができていない。
  • 積立金等の滞納が多く、マンションの将来が心配。
  • 理事会運営が公平、民主的に行われていない。
  • 自分たちのマンションのローカルルールである管理規約が、実態に合わなくなってきている。

管理委託の問題

  • 管理会社に任せきりで、理事会主体の管理委託になっていない。
  • 全て管理会社の言われるがままで、高コストになっている。

大規模修繕の問題

  • 修繕委員会を立ち上げたいが、なり手がいない。
  • 大規模修繕の準備や進め方が分からない。
  • 管理組合の立場に立って親身に設計監理を行うコンサルタントを選びたい。
  • 修繕積立金が長期スパンで不足しているので、長期修繕計画を見直したい。

【マンション管理士パートナーズ】は、マンション管理にかかる
様々な問題の解決を専門家集団でサポートしていきます!

マンション管理士パートナーズ
マンション管理士 毎野−マンション管理のコンサルタント−

マンション管理士は、マンション管理を支援するコンサルタントです!

  マンションでは管理組合の運営や建物管理について様々な問題が発生します。ところが、役員の任期が1年程度と短期であること、マンション管理にはソフト面やハード面で多岐にわたるスキルが必要とされることなどから、問題への対処や解決がつい先送りされがちなのが現状です。
  マンション管理士は、国が認めた専門家で、マンション管理全般のコンサルタントです。マンション管理士は、このような未解決の問題や課題に対して、管理組合の立場に立ち、かつ利害関係のない専門家として、解決に向けてのアドバイスや調整(コーディネート)を行っていきます。
  マンション管理士は、マンション管理の特定分野に精通する専門家だけでなく、多岐にわたるスキル求められるゼネラリストです。人的ネットワークを通して、マンション管理士だけでなく、建築、法律、財務など各分野の専門家チームと連携しながら、プロジェクトや管理組合が抱える様々な問題に対処していきます。
  マンション管理士が管理組合のアドバイザーに就任することで特に対管理会社との関係において、理事会の主体性を確保し、管理組合の立場に立った運営を可能にします。
 
マンションの適切な管理、快適なマンションライフの維持・向上に、マンション管理士の活用をご検討ください。
マンション管理士 毎野=業務地域
兵庫県:阪神地区【宝塚市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、神戸市】
隣接地域についてもご相談に応じますのでお気軽にお問い合せ下さい。
Top Info
アップデート
投稿者 : ymaino 投稿日時: 11-10-26 (115 ヒット)

 建物に欠陥が見つかった場合、どの程度なら設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか。この点が争われた訴訟の差し戻し後の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は21日、「現状では危険がなくても、放置すれば将来的に住人らの生命や身体、財産に危険が生じる程度で足りる」とする判断を示した。

 最高裁が同じ訴訟で2007年に示した「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める」という基準をより具体化したもので、欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容だ。

 判決は賠償が認められる具体例も提示。放置した場合に鉄筋の腐食、劣化やコンクリートの耐力低下で建物の倒壊につながるような構造上の欠陥のほか、外壁がはがれて落下したり、漏水、有害物質の発生で住人の健康を害したりするケースなどを挙げた。ただ、建物の美観や住人の居住環境の快適さを損なう程度では該当しない、としている。

 訴えていたのは、大分県別府市に建設された9階建てマンションを購入した元オーナーの男性。ひび割れや配水管の亀裂、バルコニーの手すりのぐらつきがあるとして、東京都の設計会社と同県の建築会社を相手取り提訴した
=朝日新聞(2011.7.21)=


投稿者 : ymaino 投稿日時: 11-08-18 (169 ヒット)

宝塚市主催のマンション学習会の9月4日の予定テーマは、「長期修繕計画の基礎知識と見直しのポイント」です。私が講師を担当しています。
長期修繕計画の基礎知識から標準的な長期修繕計画の見方、見直しのポイント、作成のプロセスなどについて解説していきます。
「今の修繕積立金で大丈夫?」「しばらく見直しをしていないけど大丈夫?」と思われる役員さん、居住者の方へ。解説の後半に質問時間も設ける予定です。

  日時:2011年9月4日(日曜日) 13:00〜16:00
  場所:宝塚市役所 3階研修室
  テーマ:長期修繕計画の基礎知識と見直しのポイント
  問い合わせ:宝塚市役所 住まい政策課へご連絡下さい。
※この学習会は、終了しました。


投稿者 : ymaino 投稿日時: 11-07-30 (226 ヒット)

マンション標準管理規約が7年ぶりに改正されました。
今回の改正は、区分所有者(組合員)が主体となって行う管理のあり方の中での見直しに留まりました。

管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する課題に対応するため、改正案に上がっていた組合員以外の専門家を活用した管理のあり方や役員の資格要件(配偶者等の職務代理)については、争点が多かったためか、改正マンション標準管理規約には盛り込まれませんでした。
案に比べやや後退した感は否めず、早期の再改正が望まれるところです。
   ★改正ポイントは<↓続きを読む>をクリック


投稿者 : ymaino 投稿日時: 11-03-20 (148 ヒット)

東日本大震により、被災された皆さま、ご家族に、心からお見舞いを申し上げます。 被災された皆さまが、再び仕事に打ち込める日常へと復興されんことを 、切にお祈り申し上げます。

今は、一歩一歩、焦らず、少しずつ、少しずつ…。手を取り合いながら、支え合いながら困難を乗り越えたとき、必ずや希望の光がみえてきます!!!

私たちにできることは限られていますが、可能なことから実行していきたいと思います。


投稿者 : ymaino 投稿日時: 10-11-15 (703 ヒット)

平成17年に発覚した構造計算書偽装問題では、建替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、事業者が倒産したため、マンション購入者が多額の費用負担を抱えることになりました。こうした状況を踏まえ、事業者が倒産した場合でも、補償金を受けられるよう「住宅瑕疵担保履行法」が制定され、平成21年 10月1日からスタートしています。

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売り主などが瑕疵保証を確実に履行できるようにする資力の確保策として設けられた「住宅瑕疵担保責任保険」のほかに、住宅建設工事の請負人などが瑕疵により生じた損害などを補てんするための「任意保険(2号保険)」も規定されています。この2号保険の一つとして、住宅瑕疵担保保険法人(現在6社)が開発したマンションの大規模修繕工事を対象にした保険商品が今年より徐々に認可されはじめ、販売も本格的に始まっています。大規模リフォームを対象に第三者保証を行っているケースは既にありますが、同法に基づく保険商品は再保険の対象となるため、消費者側にとってはより安全性が増すメリットがあります。

大規模修繕工事で瑕疵等が発覚すると、工事実施当時のマンション管理組合役員の責任が問われる可能性があります。これが大規模修繕工事に及び腰になる一因ともいわれており、保険に加入していればこうした懸念を軽減できます。保証能力が比較的小さい中小の工事業者にとっては、保険加入が工事を受注する際の信用性の補完につながります。


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