耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、兵庫県南部地震の教訓をもとに1995年12月25日に施行され、現行の新耐震基準(1981年施行)以前の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることを目的としています。
平成15年の統計調査に基づく建築物の耐震化の現状は、総戸数約4700万戸のうち、昭和56年以前の住宅は約1850万戸あり、約1150万戸(総戸数の約25%)は耐震性が不十分(既存不適格)とされています(国土交通省推計)。また、住宅以外の建築物では約120万棟(約35%)の耐震性が不十分とされ、そのうち、学校、病院、百貨店等の多数利用の特定建築物についても約9万棟(約25%)の耐震性が不十分とされて、これらの建物を耐震改修もしくは建替えして耐震化を進めることは急務であると位置づけられています。
■改正の経緯
2004年に新潟中越地震、2005年に福岡県西方沖地震が発生したこともあり、中央防災会議は2005年初めに、「耐震化率90%を10年以内に実現し、東海・東南海・南海地震による死者を半減させる」という住宅・建築物の耐震化目標を掲げました。
これを受けて国交省は、住宅・建築物の地震防災推進会議を2005年2月より開催し、有識者によって具体的方策が検討され、6月に特定建物の範囲の拡大、耐震改修に関する各種支援、緩和措置、税制優遇措置などが盛り込まれた方策がまとめられました。
1995年施行の耐震改修促進法の改正案として国会に提出され、2005年10月28日に成立し、改正耐震改修促進法が2006年1月26日より施行されました。
■改正内容のポイント
改正法は、?計画的な耐震化の推進、?行政指導の強化、?支援措置の拡充などを柱としています。